国保の特例・軽減制度等について
以下の4つの特例課税・減額(軽減)・減免制度があります。
1、特定(継続)世帯に係る後期高齢者医療保険移行措置
2、低所得者軽減制度
3、非自発的失業者特例課税制度
4、減免制度
これらの制度について、1と2は自動で対象世帯に適用となりますが、
3と4は申し出がなければ適用されません。
1または2が適用された場合は、下記の金額で計算されます。(算定額-軽減額=算出額)
(単位:円)
算定額
|
医療分
|
後期分
|
介護分
|
||
均等割(基本)
|
19,000
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5,000
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6,000
|
||
平等割
(世帯ごと)
|
基本
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26,000
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6,000
|
3,000
|
|
特定世帯
(半額)
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13,000
|
3,000
|
☆
|
3,000
|
|
特定継続世帯
(1/4減額)
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19,500
|
4,500
|
3,000
|
軽減額
|
医療分
|
後期分
|
介護分
|
|||
均等割
(×被保数)
|
7割軽減分
|
13,300
|
3,500
|
4,200
|
||
5割軽減分
|
9,000
|
2,500
|
3,000
|
|||
2割軽減分
|
3,800
|
1,000
|
1,200
|
|||
平等割
|
基本
|
7割軽減分
|
18,200
|
4,200
|
2,100
|
|
5割軽減分
|
13,000
|
3,000
|
1,500
|
|||
2割軽減分
|
5,200
|
1,200
|
600
|
|||
特定
|
7割軽減分
|
9,100
|
2,100
|
☆ |
2,100
|
|
5割軽減分
|
6,500
|
1,500
|
1,500
|
|||
2割軽減分
|
2,600
|
600
|
600
|
|||
特定継続
|
7割軽減分
|
13,650
|
3,150
|
2,100
|
||
5割軽減分
|
9,750
|
2,250
|
1,500
|
|||
2割軽減分
|
3,900
|
900
|
600
|
※後期高齢者医療保険に移行した特定同一世帯所属者(以下「特定者」という。)は、均等割に影響しません。
特定(継続)世帯の平等割(医療分及び後期分のみ)について算定額を減額する制度
です。
国保加入者が後期高齢者医療保険に移行し、世帯の国保加入者が1人となる場合、
特定世帯となり、
最大5年間半額
となります。
また、特定世帯満了後は、特定継続世帯となり、
最大3年間1/4減額
となります。
※
75
歳になった人は、後期高齢者医療保険に移行します。
(一定の障がいのある人は
65
歳から対象。)
この制度は、賦課期日(4月1日)時点で特定(継続)世帯を判断します。
世帯構成に変更がなければ、
特定世帯は最大5年間、特定継続世帯は最大3年間特例が続きます。
○世帯構成の変更について
世帯主の変更・異動があった場合には、その日から特定(継続)世帯ではなくなります。
よって、その月以降の平等割分については、特例課税が適用されません。
以下の場合は、世帯構成の変更ですが、当該年度の年税額の更正はしません。
翌年度から特定(継続)世帯ではなくなります。
・国保加入者数に変更があった
・特定者に異動があった
前年中の所得が低かった世帯を対象に、
均等割と平等割を軽減する制度
です。
所得及び世帯員数に応じ均等割額及び平等割額が、
3段階(7・5・2割)で軽減
されます。
また、国保の被保険者全員(国保でない世帯主及び特定者を含む)に
未申告者がいた場合は、
軽減されません。
○軽減割合の判断方法
世帯の軽減判定所得が、各軽減割合の軽減判定基準額以下であること。
軽減割合
|
軽減判定基準額の計算方法
|
7割軽減
|
33
万円
|
5割軽減
|
被保険者数×
27
万5千円+
33
万円
|
2割軽減
|
被保険者数×
50
万円+
33
万円
|
※軽減判定所得とは、国保の被保険者全員(国保でない世帯主及び特定者を含む)の前年中の総所得金額等から下記の控除をした所得のこと。
※軽減判定所得における控除について
・対象となる年度の1月1日の前日に
65
歳以上の方の公的年金等に係る雑所得から
15
万円控除する。
(年金所得が
15
万円以下の場合は、全額控除する。)
・雑損失の繰越控除は適用される。
・事業専従者控除は適用されません。(専従者給与は所得に入りません。)
・長期譲渡所得等は、特別控除前の金額が所得に入ります。
失業等により所得の低くなった方を対象に、
失業者本人の前年の給与所得を
30
/
100
とみなす制度
です。
給与所得が低くなることで、国保税のうち所得割額が低くなります。
また、前述した2.低所得者軽減制度に該当すれば、均等割額及び平等割額が軽減されます。
※給与以外の所得及び対象者以外の被保険者の所得は、対象外です。
○対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、下記のような失業等給付を受ける方。
また、失業時点で65歳未満の方です。
・雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇等)
・雇用保険の特定理由離職者(例:雇止め等)
※雇用保険受給者証の離職理由コードにより判定します。
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離職理由コード
|
離職理由
|
特定受給
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11
|
解雇
|
12
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天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
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21
|
雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
|
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22
|
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
|
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31
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事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
|
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32
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事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
|
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特定理由
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23
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期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
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33
|
正当な理由のある自己都合退職
|
|
34
|
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間
12
か月未満)
|
※雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)は対象外です。
※雇用保険の高年齢受給資格者(
65
歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は対象外です。
○対象期間
離職日の翌日の属する月から翌年度
末までの期間。
※対象期間には時効があります。法定納期限の翌日から起算して5年を超えたものについては、
税額の変更ができません。(離職日が5年前のものについて制限しているわけではありません。)
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、国保資格を喪失すると終了します。
ただし、対象期間中に非自発的ではない離職により再度国保に加入した場合は、特例課税の対象です。
※転入出した場合、再度転入先市町村で申告する必要があります。
○申告(申請)方法
納税義務者(世帯主)が申告します。下記のものをお持ちください。
・印鑑(シャチハタ不可)
・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード又は通知カードなど)
※通知カードの場合は、写真付きの身分証明書が必要です。
・雇用保険受給資格証(非自発的失業のあとに再就職した場合)
※マイナンバーを活用した情報連携によって、資格証は不要となりましたが、上記の場合には提示していただく必要がありますので、持参していただくようお願いします。
・委任状
(別世帯の者が代理で手続きする場合。 様式に定めはありませんが、下記関連ファイルからダウンロードできます。)
※郵送での申告も可能です。その場合は、下記関連ファイルより「国民健康保険特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る申告書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、マイナンバーの分かるものの写し(個人番号カード又は通知カード。通知カードの場合は、写真付きの身分証明書。)を同封のうえ、役場税務課まで郵送してください。別世帯の者が代理で手続きする場合は、委任状が必要です。
災害や所得減少、生活困窮などの理由により国保税を納めることが難しい世帯を対象にした制度です。
当該年度のうち、申請のあった日から納期が未到来となっている期別を対象とします。
(災害等の事実が発生した日が1月1日から3月
31
日までの間であるときは、 当該年度及び翌年度を対象とします。)
詳細については、左上の関連ページ「村税の減免」を参照してください。
野田村役場 税務課
〒028-8201
岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14番地
TEL:0194-78-2930