軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車などを所有している方に課税されます。
軽自動車税の納期限は「毎年4月末日」です。4月末日が土日の場合は、翌営業日(平日)が納期限となります。
2. 軽自動車税の手続き
原動機付自転車や小型特殊自動車の購入、名義変更、廃棄や譲渡等の手続きについて説明します。
◆
排気量が125cc以下の原動機付自転車
および
小型特殊自動車
以下の表をご覧ください。
不明な点は、税務課までお問い合わせください。
内 容 |
必 要 な も の |
新規登録
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・所有者の印鑑
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名義変更
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・新しい所有者の印鑑
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名義変更
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・新しい所有者の印鑑
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登録抹消
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・所有者の印鑑
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◆
排気量が125ccを超える自動二輪車
および
四輪の軽自動車
岩手県自家用自動車協会 久慈支部(TEL:0194-53-3358)にお問い合わせください。
3. 軽自動車税の税率
車 種 区 分 |
現行税率
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(1)改正税率
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原動機付自転車 50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
原動機付自転車 50cc超 90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
原動機付自転車 90cc超 125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
原動機付自転車 三輪(ミニカー) |
2,500円 |
3,700円 |
軽二輪(オートバイ) 125cc超 250cc以下 |
2,400円 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 250cc超 |
4,000円 |
6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
1,600円 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他のもの |
4,700円 |
5,900円 |
◆
軽自動車(三輪、四輪以上の軽自動車)
現行税率――平成27年3月31日以前に所有している車両は、
表(2)
税率が適用されます。(税額の変更はありません。)
新規税率――平成27年4月1日以降に初年度(新車)検査を受けた車両は、
表(3)
税率が適用されます。
重課税率――自動車環境対策として、初年度(新車)検査年月から13年経過した車両は、
表(4)
税率が適用されます。
【軽自動車等の税率一覧表】
車 種 区 分 |
(2)現行税率
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(3)新税率
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(4)重課税率
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三輪のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上で、乗用かつ自家用のもの |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上で、乗用かつ営業用のもの |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上で、貨物用かつ自家用のもの |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪以上で、貨物用かつ営業用のもの |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
◆
グリーン化特例(軽課)
適用期間:平成29年4月1日~平成30年3月31日
適用期間中に新規取得した、三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、概ね25%~75%の範囲で翌年度(平成30年度)の税率が軽減されます。
野田村役場 税務課
〒028-8201
岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14番地
TEL:0194-78-2930