ごみの野外焼却
ごみを焼却することは一部の例外を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。これに違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金、又はその併科に処せられます。 |
次に掲げる場合、例外的に焼却行為が認められます。 ただし、例外にあたる焼却行為であったとしても、生活環境保全上の支障が生じる場合は、改善命令等の対象となり、これに従わない場合も罰則の対象となります。 【例外】 〇廃棄物処理法の処理基準に従い廃棄物を焼却する場合 ⇒市町村のごみ処理施設での焼却 ⇒許可を受けた産業廃棄物施設での焼却 など 〇他の法令又はこれに基づく処分により廃棄物を焼却する場合 ⇒森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した枝や樹皮の焼却 ⇒家畜伝染病予防法に基づく伝染病にり患した家畜の死体の焼却 など 〇その他 公益上・社会習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であると認められる 焼却行為で、次に掲げるものが該当する。 1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 ⇒河川管理者による伐採した草木の焼却 ⇒海岸管理者による漂着物等の焼却 など 2.震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は普及のために必要な廃棄物の焼却 ⇒凍霜害防止のための稲わらの焼却など 3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うため必要な廃棄物の焼却 ⇒「どんと焼き」などの地域の行事における廃材等の焼却など 4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却 ⇒農家が行う稲わらの焼却 ⇒林業者が行う木の枝の焼却 ⇒漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など 5.たき火等日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの ⇒たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くずなどの焼却 ただし、凍霜害防止に係る廃タイヤの焼却や、農林漁業で使用済みとなった廃ビニールの焼却など、生 活環境保全上著しい支障を生じる焼却行為は、例外から除外され、罰則の対象となります。 |
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