中小企業被災資産復旧事業費補助金
村では、東日本大震災で被災した事業者について、被災した資産を復旧したとき、その費用に対して補助を行います。 1.対象事業者 東日本大震災津波により事業用資産が滅失し、村で事業を再開しようとする中小企業者であって、被災資産の復旧を行う者。(他の制度により、復旧経費に対して補助を受けている場合を除く) 2.補助対象経費 事業再開のために不可欠な被災資産の復旧に要する経費。 例:津波で流出した事業所の新設工事費用、津波で流出した設備の再調達費用 ※用地の調達費用は対象外です。 ※設備は、資産として計上されているもので、被災時に所有していたことを証明できなくてはなりません。 (償却資産台帳や購入時の領収書など) 3.補助率・補助限度額 1.補助率 復旧経費から消費税を控除した金額の二分の一(千円未満切り捨て) 2.補助限度額 20,000千円 4.添付書類 1.施設設備の被災状況がわかる書類。 例:り災証明書等 2.施設設備の復旧に要する経費が確認できる書類 例:見積書、工事請負契約書の写し等 ※自宅と店舗併用等の場合は、店舗分の内訳が必要です。 3.施設設備の位置図 被災前と復旧後の施設設備の所在地が地図上で示されたもの 4.被災時に村内で事業を行っていたことがわかる書類 法人の場合 :登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 個人事業主の場合:被災当時の所得税申告書の写し 5.被災時に復旧しようとする施設設備を有していたことを証明する書類 事業所の場合 :り災証明書 設備の場合:償却財産台帳、購入時の領収書、写真等 6.その他、審査に必要と思われる書類を提出していただく場合があります。 そのほかご不明な点は役場産業振興課までお問い合わせください。 |
野田村役場 産業振興課
〒028-8201
岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14番地
TEL:0194-78-2926